柳田会計事務所

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【 特別背任罪 】

取締役などに地位にある者が他社や自分の利益を図り会社に財産上の損害を与えた場合に成立する。
旧北海道拓殖銀行の不正融資事件や大王製紙の巨額背任事件など、不正融資や不良貸付が近年の事例として知られる。背任罪は刑法で規定された従業員などに適用されるが、企業経営者は責任がより重いことから特別背任罪としてそれ以上に重い「10年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が科せられることが会社法で定められている。

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