柳田会計事務所

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【 国外財産調書制度 】

富裕層が海外に有する資産について税務当局が年に一度、調書の提出を義務付けている制度のこと。
国外送金等調書法に基づき2014年に導入された。対象となるのはその年の12月31日時点で国外に5000万円を超える財産(預金・不動産など)を持つ日本国内居住者で、当局は入手した情報をもとに申告漏れを見つけて追徴課税を行なう。税率が低い租税回避地(タックスヘイブン)などを使った税逃れを防ぐことが目的のひとつ。

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