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年末調整とは |
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毎月、源泉徴収された税額の一年間の合計額と、本来納めなければならない税額とは一致しないのが通常です。 |
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なぜなら、その年の中途で給与額に変動があったり、扶養親族等の異動が生じだり、生命保険料控除等は年末調整で |
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行なうからです。 |
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この不一致を精算するため一年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を計算し、それまでに徴収した |
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税額との過不足額を徴収または還付する手続きを「年末調整」といいます。 |
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年末調整のしかた |
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年末調整をするためには、社員から下記の申告書や必要な証明書の提出を受け、内容の確認を行います。 |
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申告書の種類 |
確認事項 |
扶養控除等(異動)申告書 |
その年の最初に会社に提出することになっていますが、年の中途で扶養親族の数等に異動がないか再度確認します |
保険料控除申告書 |
控除の対象となる生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金を確認します。各証明書類の添付が必要です |
配偶者控除等申告書 |
配偶者控除・・・配偶者の収入103万円以下
配偶者特別控除・・・配偶者の収入103万円超201万6千円未満
*いずれも所得者の収入が1220万円以下の場合、適用が受けられます
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(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書 |
その年初めてこの控除を受ける場合は確定申告が必要ですが、その後の年分については、この申告書により控除が出来ます
税務署から送付された控除証明書と借入等を行った金融機関等が発行した借入金の年末残高等証明書の添付が必要です |
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事務手順 |
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@ 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 |
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上記の必要書類がそろったら、源泉徴収簿に毎月の給与、徴収税額、給与から差し引いた社会保険料を記入し、年末
調整の対象となる給与の総額と徴収税額の合計額を計算します |
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A 給与所得控除後の給与等の金額の計算 |
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上記で給与の総額が算出できたら、「給与所得控除後の金額の算出表」により、給与所得控除後の給与等の金額を求
めます |
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B 算出年税額の計算 |
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給与所得控除後の給与等の金額から給与天引きの社会保険料や上記の申告書に基づいて各所得控除額を差し引いて
課税給与所得金額を求め、この金額に「年末調整のための所得税額の速算表」の税率をかけて、算出年税額を求めます |
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C 年調年税額の計算 |
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住宅借入金等特別控除額がある場合にはこれを控除し、年税額が確定します |
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D 過不足額の精算 |
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徴収税額が年税額より多い場合は、12月の給与の支払時に過納額を還付し、不足している場合には不足額を徴収し
ます |
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年末調整関係用紙等(国税庁ホームページより各種ダウンロードできます) |
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・ 平成31年分 扶養控除等(異動)申告書 |
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・ 平成30年分 保険料控除申告書 |
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・ 平成30年分 配偶者控除等申告書 |
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・ 平成31年分 所得税源泉徴収簿 |
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・ 平成30年分 年末調整のしかた |
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・ 給与所得の源泉徴収票 |
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・ 退職所得の源泉徴収票 |
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・ 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 |
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・ 不動産の使用料等の支払調書 |
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・ 不動産等の譲受けの対価の支払調書 |
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・ 不動産等の売買又は貸付けのあっせんの手数料の支払調書 |
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・ その他年末調整関係用紙 |
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2020年分から変更となる点 (2019年については変更はありません) |
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・ 基礎控除の改正 |
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@基礎控除額が10万円引き上げられ、48万円とされました。
A合計所得金額が2400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2500万円を超える場合、
基礎控除の適用はできないこととされました。
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