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年末調整とは |
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毎月源泉徴収された税額の一年間の合計額と、本来納めなければならない税額とは一致しないのが通常です。 |
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なぜなら、その年の中途で給与額に変動があったり、扶養親族等の異動が生じだり、生命保険料控除等は年末 |
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調整で行なうからです。 |
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これらの不一致を精算するため一年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を計算し、それま |
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でに徴収した税額との過不足額を徴収または還付する手続きを「年末調整」といいます。 |
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年末調整のしかた |
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年末調整をするためには、社員から下記の申告書や必要な証明書の提出を受け、内容の確認を行います。 |
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申告書の種類 |
確認事項 |
扶養控除等(異動)申告書 |
その年の最初に会社に提出することになっていますが、年の中途で扶養親族の数等に異動がないか再度確認します |
基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除申告書 |
配偶者控除申告書に基礎控除、所得金額調整控除が新設され、令和2年分より新しく追加された申告書です
基礎控除申告については提出者全員が記入します |
保険料控除申告書 |
控除の対象となる生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金を確認します。各証明書類の添付が必要です |
(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書 |
その年初めてこの控除を受ける場合は確定申告が必要ですが、その後の年分については、この申告書により控除が出来ます
税務署から送付された控除証明書と借入等を行った金融機関等が発行した借入金の年末残高等証明書の添付が必要です |
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事務手順 |
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令和6年は定額減税の実施により、年末調整時点の年調減税額を算出し、年間の所得税額の計算を行います。 |
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@ 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 |
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上記の必要書類が揃ったら、毎月の給与、徴収税額、給与から差し引いた社会保険料を集計し、年末調整の
対象となる給与の総額と徴収税額の合計額を計算します |
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A 給与所得控除後の給与等の金額の計算 |
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上記で給与の総額が算出できたら、「給与所得控除後の金額の算出表」により、給与所得控除後の給与等の
金額を求めます |
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B 算出年税額の計算 |
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給与所得控除後の給与等の金額から給与天引きの社会保険料や上記の申告書に基づいて各所得控除額を
差し引いて課税給与所得金額を求め、この金額に「年末調整のための所得税額の速算表」の税率をかけて、
算出年税額を求めます |
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C 年調年税額の計算 |
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住宅借入金等特別控除額がある場合にはこれを控除、年調減税額を控除し年税額が確定します
*特別復興所得税を含めた年税額を算出する必要があります |
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D 過不足額の精算 |
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徴収税額が年税額より多い場合は、12月の給与の支払時に過納額を還付し、不足している場合には不足額
を徴収します |
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年末調整関係用紙等(国税庁ホームページより各種ダウンロードできます) |
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・ 令和7年分 扶養控除等(異動)申告書 |
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・ 令和6年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 |
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・ 令和6年分 保険料控除申告書 |
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・ 令和7年分 所得税源泉徴収簿 |
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・ 令和6年分 年末調整のしかた |
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・ 給与所得の源泉徴収票 |
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・ 退職所得の源泉徴収票 |
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・ 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 |
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・ 不動産の使用料等の支払調書 |
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・ 不動産等の譲受けの対価の支払調書 |
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・ 不動産等の売買又は貸付けのあっせんの手数料の支払調書 |
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・ その他年末調整関係用紙 |
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令和7年分から変更となる主な点 |
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・令和7年分の源泉徴収事務については大きな改正事項はありません
・年末調整の結果、控除しきれなかった年調減税額があっても、令和7年1月以降の給与から減税は行いません |
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