柳田会計事務所 |
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〒671-2579 兵庫県宍粟市山崎町門前19-7 TEL0790-62-8881 FAX0790-62-8885 |
所得控除一覧 (所得税控除) |
種 類 | 控 除 額 | 要 件 | ||
雑損控除 | 次のいずれか多い金額 (損失額−補てん金)−(所得×10%) (災害関連支出金額−補てん金)− 5万円 |
災害または盗難、横領により、生活資産に損害を受けた場合 | ||
医療費控除 | (支払額−補てん金)−{(所得金額×5/100)または10万円のいずれか少ない金額} | 自己または生計を一にする親族の 医療費を支払った場合 ※控除限度額200万円 |
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社会保険料等 控除 |
その年に支払った全金額 | 健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険等の社会保険料や国民健康保険税、介護保険料等を支払った場合 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | その年に支払った全金額 | 小規模企業共済法、確定拠出年金法、心身障害者扶養共済制度等の掛金を支払った場合 | ||
生命保険料控除 | 生命保険契約等又は個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合 | |||
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支払った保険料の金額 |
控除額 |
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25,000円以下 | 支払った全金額 | 一般の生命保険料、個人年金保険料それぞれで支払った合計額を計算する。 両方ある場合はそれぞれの保険料の控除額の合計額 (最高100,000円) |
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25,000超 50,000円以下 |
(支払った金額)×1/2+12,500円 | |||
50,000超 100,000円以下 |
(支払った金額)×1/4+25,000円 | |||
100,000円超 |
50,000円 |
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地震保険料控除 | 損害保険契約等で地震等による損害を補てんする部分の保険料又は掛金を支払った場合 | |||
支払った保険料の金額 |
控除額 |
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支払った金額 (最高50,000円) |
損害保険契約等に該当 | |||
10,000円以下 | 支払った金額 | 長期損害保険契約等に該当 | ||
10,000円超 20,000円以下 |
(支払った金額)×1/2+5,000円 | |||
20,000円超 |
15,000円 |
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50,000円以下 | 支払った合計額 | 両方ある場合はそれぞれ計算した金額の合計額 | ||
50,000円超 |
50,000円 |
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寄付金控除 | 次のいずれか少ない方の金額 寄付金額−5,000円 所得金額×30%−5,000円 |
5千円を超える特定寄付金を支 出した場合 |
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障害者控除 | 一般の障害者 | 270,000円 | 納税者又は控除対象配偶者、扶養親族に(特別)障害者がある場合 | |
特別障害者 | 400,000円 | |||
寡婦控除 | 一般の寡婦 | 270,000円 | 納税者が寡婦である場合 | |
特別の寡婦 | 350,000円 | 扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下である寡婦 | ||
寡夫控除 | 270,000円 | 納税者が寡夫である場合 | ||
勤労学生控除 | 270,000円 | 納税者が勤労学生である場合 | ||
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 | 合計所得金額が38万円以下であり、同居の常況にあり70歳未満である場合 | |
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者 | 730,000円 | |||
老人控除対象配偶者 | 480,000円 | 合計所得金額が38万円以下であり、同居の常況にあり70歳以上である場合 | ||
老人控除対象配偶者で同居特別障害者 | 830,000円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
納税者と生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族又は事業専従者を除く)で控除対象配偶者に該当しないものがある場合 | |
380,000円以下 | 0円 | |||
380,001円以上 400,000円未満 |
380,000円 | |||
400,000円以上 450,000円未満 |
360,000円 | |||
450,000円以上 500,000円未満 |
310,000円 | |||
500,000円以上 550,000円未満 |
260,000円 | |||
550,000円以上 600,000円未満 |
210,000円 | |||
600,000円以上 650,000円未満 |
160,000円 | |||
650,000円以上 700,000円未満 |
110,000円 | |||
700,000円以上 750,000円未満 |
60,000円 | |||
750,000円以上 760,000円未満 |
30,000円 | |||
760,000円以上 | 0円 | |||
扶養控除 | 一般扶養(16歳未満、23〜69歳) | 納税者に扶養親族がある場合 | ||
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一般扶養 | 380,000円 | ||
同居特別障害者 | 730,000円 | |||
特定扶養(16〜22歳) | ||||
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特定扶養 | 630,000円 | ||
同居特別障害者 | 980,000円 | |||
老人扶養(70歳以上) | ||||
同居老親等以外 | 480,000円 | |||
同居老親等 | 580,000円 | |||
同居特別障害者同居老親等以外 | 830,000円 | |||
同居特別障害者同居老親等 | 930,000円 | |||
基礎控除 | 一律に控除 | 380,000円 |