柳田会計事務所

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所得控除一覧 (所得税控除)

  
種     類 控    除    額 要      件
雑損控除 次のいずれか多い金額
 (損失額−補てん金)−(所得×10%)
 (災害関連支出金額−補てん金)−
  5万円
災害または盗難、横領により、生活資産に損害を受けた場合
医療費控除 (支払額−補てん金)−{(所得金額×5/100)または10万円のいずれか少ない金額} 自己または生計を一にする親族の
医療費を支払った場合
 ※控除限度額200万円
社会保険料等
控除
その年に支払った全金額 健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険等の社会保険料や国民健康保険税、介護保険料等を支払った場合
小規模企業共済等掛金控除 その年に支払った全金額 小規模企業共済法、確定拠出年金法、心身障害者扶養共済制度等の掛金を支払った場合
生命保険料控除 生命保険契約等又は個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合
 

 

支払った保険料の金額

控除額

25,000円以下 支払った全金額 一般の生命保険料、個人年金保険料それぞれで支払った合計額を計算する。

両方ある場合はそれぞれの保険料の控除額の合計額
(最高100,000円)
25,000超
 50,000円以下
(支払った金額)×1/2+12,500円
50,000超
 100,000円以下
(支払った金額)×1/4+25,000円
100,000円超

50,000円

地震保険料控除 損害保険契約等で地震等による損害を補てんする部分の保険料又は掛金を支払った場合

支払った保険料の金額

控除額

支払った金額
 (最高50,000円)
損害保険契約等に該当
10,000円以下 支払った金額 長期損害保険契約等に該当
10,000円超
 20,000円以下
(支払った金額)×1/2+5,000円
20,000円超

15,000円

50,000円以下 支払った合計額 両方ある場合はそれぞれ計算した金額の合計額
50,000円超

50,000円

寄付金控除 次のいずれか少ない方の金額
  寄付金額−5,000円
  所得金額×30%−5,000円
5千円を超える特定寄付金を支
出した場合
障害者控除 一般の障害者 270,000円 納税者又は控除対象配偶者、扶養親族に(特別)障害者がある場合
特別障害者 400,000円
寡婦控除 一般の寡婦 270,000円 納税者が寡婦である場合
特別の寡婦 350,000円 扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下である寡婦
寡夫控除 270,000円 納税者が寡夫である場合
勤労学生控除 270,000円 納税者が勤労学生である場合
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 380,000円 合計所得金額が38万円以下であり、同居の常況にあり70歳未満である場合
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者 730,000円
老人控除対象配偶者 480,000円 合計所得金額が38万円以下であり、同居の常況にあり70歳以上である場合
老人控除対象配偶者で同居特別障害者 830,000円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額

控除額

納税者と生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族又は事業専従者を除く)で控除対象配偶者に該当しないものがある場合
380,000円以下 0円
380,001円以上
 400,000円未満
380,000円
400,000円以上
 450,000円未満
360,000円
450,000円以上
 500,000円未満
310,000円
500,000円以上
 550,000円未満
260,000円
550,000円以上
 600,000円未満
210,000円
600,000円以上
 650,000円未満
160,000円
650,000円以上
 700,000円未満
110,000円
700,000円以上
 750,000円未満
60,000円
750,000円以上
 760,000円未満
30,000円
760,000円以上 0円
扶養控除 一般扶養(16歳未満、23〜69歳) 納税者に扶養親族がある場合
   

   

一般扶養 380,000円
同居特別障害者 730,000円
特定扶養(16〜22歳)
 

   

特定扶養 630,000円
同居特別障害者 980,000円
老人扶養(70歳以上)
同居老親等以外 480,000円
同居老親等 580,000円
同居特別障害者同居老親等以外 830,000円
同居特別障害者同居老親等 930,000円
基礎控除 一律に控除 380,000円

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