種
類 |
控
除 額 |
雑損控除 |
次のいずれか多い金額
(損失額−補てん金)−(所得×10%)
(災害関連支出金額−補てん金)−5万円 |
医療費控除 |
(支払額−補てん金)−{(所得金額×5/100)または10万円のいずれか少ない金額} |
社会保険料等
控除 |
支払った又は給与等から控除された社会保険料の合計額 |
小規模企業共済等
掛金控除 |
支払った小規模企業共済掛金、個人型年金加入者掛金又は心身障害者扶養共済掛金の合計額 |
生命保険料控除 |
@+A+B(最高120,000円)
@一般生命保険料控除・・・ⓐ+ⓑ、あるいはⓑのいずれか大きい金額
A介護医療保険料控除・・・ⓐ
B個人年金保険料控除・・・@と同じ
ⓐ平成24年1月1日以後締結分 |
ⓑ平成23年12月31日以前締結分 |
A |
控除額 |
A |
控除額 |
20,000円以下 |
Aの全額 |
25,000円以下 |
Aの全額 |
〜40,000円以下 |
A×50%+10,000円 |
〜50,000円以下 |
A×50%+12,500円 |
〜80,000円以下 |
A×25%+20,000円 |
〜100,000円以下 |
A×25%+25,000円 |
80,000円超 |
40,000円 |
100,000円超 |
50,000円 |
|
地震保険料控除 |
@+A(最高50,000円)
@支払った地震保険料の全額(最高50,000円)
A旧長期損害保険料
支払保険料の金額 |
控除額 |
10,000円以下 |
支払保険料の全額 |
10,000円超 20,000円以下 |
支払保険料×50%+5,000円 |
20,000円超 |
15,000円 |
|
寄付金控除 |
(震災関連寄附金以外の特定寄附金の合計額+震災関連寄附金の合計額)−2,000円
※震災関連寄附金以外の特定寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度
※震災関連寄附金以外の特定寄附金と震災関連寄附金の合計額は、所得金額の80%相当額が限度
|
障害者控除 |
一般の障害者 |
270,000円 |
特別障害者 |
400,000円 |
同居特別障害者(控除対象配偶者又は扶養親族) |
750,000円 |
寡婦控除 |
一般の寡婦
夫と死別、若しくは離婚後婚姻していない者で、合計所得金額500万円以下か、生計を一にする子(合計所得金額38万以下)をもつ者 |
270,000円 |
特別の寡婦
寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額500万円以下の者 |
350,000円 |
寡夫控除 |
生計を一にする子(合計所得金額38万以下)をもち、かつ合計所得金額500万以下の者 |
270,000円 |
勤労学生控除 |
学生、生徒などで給与所得等を有する者のうち合計所得金額が65万以下 |
270,000円 |
配偶者控除 |
一般の控除対象配偶者 |
380,000円 |
老人控除対象配偶者 |
480,000円 |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 |
控 除 額 |
以 上 |
未 満 |
380,001円 |
400,000円 |
380,000円 |
400,000円 |
450,000円 |
360,000円 |
450,000円 |
500,000円 |
310,000円 |
500,000円 |
550,000円 |
260,000円 |
550,000円 |
600,000円 |
210,000円 |
600,000円 |
650,000円 |
160,000円 |
650,000円 |
700,000円 |
110,000円 |
700,000円 |
750,000円 |
60,000円 |
750,000円 |
760,000円 |
30,000円 |
760,000円以上 |
0円 |
|
扶養控除 |
一般扶養親族(16歳〜18歳、23〜69歳) |
380,000円 |
特定扶養親族(19歳〜22歳) |
630,000円 |
老人扶養親族(70歳〜)・・・同居老親等 |
580,000円 |
老人扶養親族(70歳〜)・・・同居老親等以外 |
480,000円 |
基礎控除 |
一律に控除 |
380,000円 |
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