柳田会計事務所

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 所得控除(所得税控除)

種     類 控      除      額
雑損控除 次のいずれか多い金額
 (損失額−補てん金)−(所得×10%)
 (災害関連支出金額−補てん金)−5万円
医療費控除 (支払額−補てん金)−{(所得金額×5/100)または10万円のいずれか少ない金額}
社会保険料等
控除
支払った又は給与等から控除された社会保険料の合計額
小規模企業共済等
掛金控除
支払った小規模企業共済掛金、個人型年金加入者掛金又は心身障害者扶養共済掛金の合計額
生命保険料控除 @+A+B(最高120,000円)

 @一般生命保険料控除・・・ⓐ+ⓑ、あるいはⓑのいずれか大きい金額
 A介護医療保険料控除・・・ⓐ
 B個人年金保険料控除・・・@と同じ

ⓐ平成24年1月1日以後締結分 ⓑ平成23年12月31日以前締結分

A

控除額

控除額

  20,000円以下 Aの全額 25,000円以下 Aの全額
 〜40,000円以下 A×50%+10,000円 〜50,000円以下 A×50%+12,500円
〜80,000円以下 A×25%+20,000円 〜100,000円以下 A×25%+25,000円
 80,000円超 40,000円  100,000円超 50,000円
地震保険料控除 @+A(最高50,000円)

 @支払った地震保険料の全額(最高50,000円)
 A旧長期損害保険料
支払保険料の金額 控除額
            10,000円以下 支払保険料の全額

10,000円超 20,000円以下

支払保険料×50%+5,000円
    20,000円超 15,000円
寄付金控除 (震災関連寄附金以外の特定寄附金の合計額+震災関連寄附金の合計額)−2,000円

※震災関連寄附金以外の特定寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度
※震災関連寄附金以外の特定寄附金と震災関連寄附金の合計額は、所得金額の80%相当額が限度

障害者控除 一般の障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
同居特別障害者(控除対象配偶者又は扶養親族) 750,000円
寡婦控除 一般の寡婦
 夫と死別、若しくは離婚後婚姻していない者で、合計所得金額500万円以下か、生計を一にする子(合計所得金額38万以下)をもつ者
270,000円
特別の寡婦
 寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額500万円以下の者
350,000円
寡夫控除 生計を一にする子(合計所得金額38万以下)をもち、かつ合計所得金額500万以下の者 270,000円
勤労学生控除 学生、生徒などで給与所得等を有する者のうち合計所得金額が65万以下 270,000円
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 380,000円
老人控除対象配偶者 480,000円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 控 除 額
以  上 未  満
380,001円 400,000円 380,000円
400,000円 450,000円 360,000円
450,000円 500,000円 310,000円
500,000円 550,000円 260,000円
550,000円 600,000円 210,000円
600,000円 650,000円 160,000円
650,000円 700,000円 110,000円
700,000円 750,000円 60,000円
750,000円 760,000円 30,000円
760,000円以上 0円
扶養控除 一般扶養親族(16歳〜18歳、23〜69歳) 380,000円
特定扶養親族(19歳〜22歳) 630,000円
老人扶養親族(70歳〜)・・・同居老親等 580,000円
老人扶養親族(70歳〜)・・・同居老親等以外 480,000円
基礎控除 一律に控除 380,000円

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