柳田会計事務所 |
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〒671-2579 兵庫県宍粟市山崎町門前19-7 TEL0790-62-8881 FAX0790-62-8885 |
HOME ≫ 確定申告のお知らせ |
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確定申告とは | ||||
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです | ||||
確定申告が必要な方 | ||||
(1) | 給与所得がある人 | |||
@ | 給与の年間収入が2,000万円を超える場合 | |||
A | 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合 | |||
B | 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合 | |||
C | 同族会社の役員やその親族などで、その法人から給与のほかに、貸付金の利子や地代家賃の賃貸料などを受取っている場合 | |||
D | 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合 | |||
E | 医療費控除、雑損控除などを受ける場合 | |||
F | 住宅ローン控除を初めて受ける場合 | |||
G | 年の中途で退職し、年末までに再就職をしていなくて、年末調整を受けていない場合 | |||
(2) | 公的年金等に係る雑所得のみの人 | |||
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある場合 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合は、申告の必要はありません |
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(3) | 退職所得がある人 | |||
受け取った退職金が源泉徴収されていないものがある場合 | ||||
(4) | 上記(1)から(3)以外の人 | |||
所得税額から配当控除額を差し引くと残額がある場合 | ||||
確定申告手続きのながれ | ||||
(1) | 申告に必要な書類の準備 | |||
・ | 給与所得や公的年金等の源泉徴収票 | |||
・ | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | |||
・ | 生命保険料の控除証明書 | |||
・ | 地震保険料の控除証明書 | |||
・ | 医療費の領収書等 | |||
・ | 寄付金の受領証 など | |||
(2) | 申告書の準備(申告内容に応じAあるいはBを選択) | |||
・ | 申告書A : 申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみで予定納税額のない人 | |||
・ | 申告書B :
事業所得や不動産所得のある人や分離課税、損失申告書を提出する人等 (申告書Bは所得の種類にかかわらずどなたも使用できます) |
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(3) | 申告内容に応じて付表と計算書などの準備 | |||
・ | 所得の内訳書 | |||
・ | 青色決算申告書 | |||
・ | 収支内訳書 | |||
・ | 医療費控除明細書 など | |||
(4) | 申告書の作成 | |||
@ | 「所得金額」を求めます | |||
所得には10種類あり、まずその所得金額を求めます | ||||
「収入金額」−「必要経費」=「所得金額」 | ||||
A | 「課税所得金額」を求めます | |||
所得金額から各所得控除の金額を差し引いて、課税所得金額を算出します | ||||
「所得金額」−「所得控除額」=「課税所得金額」 | ||||
B | 「所得税額」を求めます | |||
課税所得金額に税率をかけて税額を算出します | ||||
「課税所得金額」×所得金額に応じた税率=「所得税額」 | ||||
C | 「申告納税額」を求めます | |||
「所得税額」-「税額控除額」=「申告納税額」 | ||||
(5) | 申告書の提出 | |||
申告期間は平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)までです 提出前には添付書類に不備がないか確認しましょう |
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確定申告関係書式等 | ||||
(国税庁ホームページより各種ダウンロードできます) | ||||
確定申告に関する手引き等 | ||||
確定申告書の記載例 | ||||
確定申告書等の様式 | ||||
明細書・計算明細書等 | ||||