柳田会計事務所

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 所得の種類
  所得はその発生形態などに応じて以下の10種類に分類されます
  また、それに応じて3種類の課税方法があります

種      類

概                                         要 課税方法
事業所得 商・工業や漁業、農業、自由業などの自営業から生ずる所得 総合
事業規模で行う株式等を譲渡したことによる所得や一定の先物取引に係る所得 申告分離
不動産所得 土地や建物、船舶や航空機などの貸付から生ずる所得 総合
利子所得 公社債や預貯金の利子などの所得 源泉分離
日本国外にある銀行に預けた預金の利子などの所得 総合
配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得 総合
特定目的信託の社債的受益証券の収益の分配などの所得 源泉分離
上場株式等に係る配当金、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得 申告分離
給与所得 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 総合
雑所得 公的年金や原稿料、講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得 総合
業(事業規模を除く)として行う株式等を譲渡したことによる所得や一定の先物取引に係る所得 申告分離
公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得 源泉分離
譲渡所得 機械やゴルフ会員権、金地金などを譲渡したことによる所得 総合
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得 申告分離
一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 総合
保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など 源泉分離
山林所得 所得期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 申告分離
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 申告分離
 
 課税方法について
総合課税 確定申告により他の所得と合算して税金を計算します
申告分離課税 確定申告により他の所得と分離して税金を計算します
源泉分離課税 他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収さているので原則的に申告の必要はありません
 
 
 
 

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