柳田会計事務所

“いどばた会議”しませんか? 仕事・生活に役立つ情報メルマガ好評配信中!!

〒671-2579 兵庫県宍粟市山崎町門前19-7 TEL0790-62-8881 FAX0790-62-8885

インターネット会計とは? 業務案内 事務所情報 採用案内 税務カレンダー リンク集
インターネット会計Q&A 税務相談室 事務所通信 会計用語集 税務用語集 経済用語集
HOME確定申告のお知らせ ≫ 税額控除
 
 税額控除(主なもの)
種        類 控除を受けられる場合 控除額
配当控除 配当所得がある 原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額
住宅借入金等特別控除 家屋を住宅借入金等で新築、購入又は増改築等もしくは特定増改築(バリアフリー改修工事)をした 一定の要件を満たしていれば、その借入金等の年末の残高の合計額を基として計算した金額(居住の用に供した年により控除額が異なります)
政党等寄付金特別控除 @政治活動に関する寄附金A認定NPO法人に対する寄附金
B一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金
㋑㋺のいずれか低い金額‐2,000円×40%(@は30%)
 ㋑ @ABの合計額
 ㋺ 総所得金額×40%−特定寄附金等の金額
住宅耐震改修特別控除 家屋の耐震改修をした 平成21.1.1〜26.3.31まで
 次の@またはAのいずれか少ないほうの金額(最高20万円)
 @ 耐震改修に要した費用の額×10%
 A 耐震工事の標準的費用の額×10%
平成26.4.1〜29.12.31まで
 耐震工事の標準的費用の額×10%(最高25万円)
住宅特定改修特別税額控除 家屋のバリアフリー改修工事または省エネ改修工事をした 平成21.1.1年〜26.3.31まで
 特定居住者
  次の@とAの合計額(最高20万円)  
  @ バリアフリー改修工事等 ※(イ)または(ロ)少ないほうの金額
    (イ) バリアフリー改修工事等に要した費用の額×10%
    (ロ) バリアフリー改修工事等の標準的費用の額×10% 
  A 省エネ改修工事等 ※(イ)または(ロ)少ないほうの金額
    (イ) 省エネ改修工事等に要した費用の額×10%
    (ロ) 省エネ改修工事等の標準的費用の額×10%

 ※特定居住者以外は省エネ改修工事等のみ適用
平成26.4.1〜29.12.31まで
 バリアフリー改修工事等
  バリアフリー改修工事等の標準的費用の額×10%

 省エネ改修工事等
  次の@とAのいずれかに当てはまる控除額
  @太陽光発電設備設置工事と一体として行う省エネ改修工事等
    省エネ改修工事等の標準的費用の額×10%
  A @以外の省エネ改修工事等
    省エネ改修工事等の標準的費用の額×10%

認定住宅新築等特別税額控除 認定住宅の新築または新築で購入をした 構造・設備の住宅の標準的費用の額(最高650万円)×10%

BACK

HOME