種 類 |
控除を受けられる場合 |
控除額 |
配当控除 |
配当所得がある |
原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額 |
住宅借入金等特別控除 |
家屋を住宅借入金等で新築、購入又は増改築等もしくは特定増改築(バリアフリー改修工事)をした |
一定の要件を満たしていれば、その借入金等の年末の残高の合計額を基として計算した金額(居住の用に供した年により控除額が異なります) |
政党等寄付金特別控除 |
@政治活動に関する寄附金A認定NPO法人に対する寄附金
B一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金 |
㋑㋺のいずれか低い金額‐2,000円×40%(@は30%)
㋑ @ABの合計額
㋺ 総所得金額×40%−特定寄附金等の金額
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住宅耐震改修特別控除 |
家屋の耐震改修をした |
平成21.1.1〜26.3.31まで
次の@またはAのいずれか少ないほうの金額(最高20万円)
@ 耐震改修に要した費用の額×10%
A 耐震工事の標準的費用の額×10%
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平成26.4.1〜29.12.31まで
耐震工事の標準的費用の額×10%(最高25万円)
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住宅特定改修特別税額控除 |
家屋のバリアフリー改修工事または省エネ改修工事をした |
平成21.1.1年〜26.3.31まで
特定居住者
次の@とAの合計額(最高20万円)
@ バリアフリー改修工事等 ※(イ)または(ロ)少ないほうの金額
(イ) バリアフリー改修工事等に要した費用の額×10%
(ロ) バリアフリー改修工事等の標準的費用の額×10%
A 省エネ改修工事等 ※(イ)または(ロ)少ないほうの金額
(イ) 省エネ改修工事等に要した費用の額×10%
(ロ) 省エネ改修工事等の標準的費用の額×10%
※特定居住者以外は省エネ改修工事等のみ適用 |
平成26.4.1〜29.12.31まで
バリアフリー改修工事等
バリアフリー改修工事等の標準的費用の額×10%
省エネ改修工事等
次の@とAのいずれかに当てはまる控除額
@太陽光発電設備設置工事と一体として行う省エネ改修工事等
省エネ改修工事等の標準的費用の額×10%
A @以外の省エネ改修工事等
省エネ改修工事等の標準的費用の額×10%
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認定住宅新築等特別税額控除 |
認定住宅の新築または新築で購入をした |
構造・設備の住宅の標準的費用の額(最高650万円)×10% |